弁護士の石井です。
過払いの相談を受けるなかで、よく心配される質問。
過払い金が回収できても、費用が高すぎて、戻ってくるお金が少ないのでは?というもの。
一部のマスコミ報道やネット上での情報で、100万円以上の過払い金を回収したのに、ほとんど手元に戻ってこなかった、という事例が報告されています。
実際に、その事例でどのような処理をされたのか不明ですが、過払い金が回収できた場合に、どのような費用が差し引かれるのか、事前にしっかりチェックしましょう。
返還額が少ない例として、
過払い金回収の依頼をした際に、借金が残っている場合、減額報酬がかかるという場合があります。
たとえば、200万円の借金があって、利息制限法による計算をした結果、過払い金が100万円回収できたという場合、減額報酬10%、過払い金回収報酬20%だと、減額報酬が200万円を減額できたことで、10%の20万円、過払い金回収報酬が100万円回収できたことで、20万円となり、合計40万円となります。ここに着手金や基本報酬などが加算されると、50万円程度になってしまうこともあるでしょう。
このような減額報酬の有無によって、手元に戻る金額が大きく変わります。
そのほかの例としては、遠方の法律事務所に依頼した場合、事務所から遠方の裁判所に行く際に日当がかかるケースもあります。遠方の裁判所に行くだけで1日かかってしまった場合、日当として5万円控除されることもあります。
さらに、一部の司法書士事務所で実際にあった費用設定として、毎月の管理料をとる、というケースがありました。解決が長引けば長引くほど管理料が積み重なっていくという契約でした。
このように、専門家に頼む場合には、どんな費用がかかるのか、契約書をしっかり見てから依頼するようにしてください。契約書が作られない事務所は論外だと思います。
ちなみに、当事務所では、減額報酬
、日当、管理料などはかかりません。
ただ、このような費用体系にしていても、皆さんにお返しできる金額の割合が少なくなってしまうケースもあります。
1 業者にお金がない、倒産
2 計算上の過払い金が数千円とか
というパターンです。
1の場合、裁判を起こした後に、倒産手続などをされてしまうと、起こした実費はかかってしまう、倒産後の配当率が低いと、1社ベースで見た場合、赤字になってしまう可能性もあります。
しかし、これは完全には予測できないため、なかなか避けられない問題です。
ただ、当事務所では多くの業者に対する請求をしていますので、ご相談の中で、「この業者は、預金を押えても回収ができない確率が高い」というような見通しはお伝えできます。
2の場合、裁判を起こさない場合には、実費はほとんどかからないので、裁判実費分も回収できなさそうな場合、完済している業者の場合には、こちらから撤回するかどうかを確認させていただいています。その際に、相当な減額をしても交渉で解決する業者もいますので、方針を再検討することも可能です。
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