特別受益

弁護士の石井です。

相続の際に、亡くなった方が子に対して、過去にお金を渡したことが、よく取り上げられます。

結婚のときに○円援助した

とか

生活が苦しそうだったから、○円援助した

とか、亡くなってから兄弟間で色々言われるわけです。

過去の贈与は特別受益と呼ばれ(民法903条)、相続の際に、調整されます。

ただし、亡くなった方が遺言などで、「あの援助は、特別受益じゃないよ」と書くと、相続とは区別され、調整されないことになります。ハッキリと遺言などに書かれていなくても、色んな事情から、なんとなく相続とは別にしたっぽいよね、と認められることで、相続と区別されることもあります(黙示の持ち戻し免除の意思表示認定)。

さらにただし、この特別受益にならないという意思表示も、他の相続人の慰留分に反してはいけません。

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