弁護士石井です。
プロミスの任意整理がまとまりにくくなっています。
プロミスのブランドを展開しているSMBCコンシューマー・ファイナンスから裁判を起こされるケースも増えているようです。
数年前までは、元金による和解ができていて、日弁連の統一基準による解決ができていました。
しかし、最近は、このような解決が難しく、損害金を求められるようなことも多いです。
また、任意整理での和解交渉が決裂すると、早期に裁判を起こしてくる傾向もあります。
最近も、そのような裁判に対応するために、東京簡易裁判所に行ってきました。
その部署では、午前10時から10時10分までの10分間に、プロミスを原告とする裁判が45件入っていました。たぶん45だった。
ものすごい数の裁判が記されているということがわかりますね。
一件につき、数秒で処理されていくことになります。
任意整理ができにくい会社は他にもありますし、すぐに裁判を起こす業者も何社かあります。
そのような場合には、早期に個人再生など他の方法考えた方が良いことも多いです。
以前にも書きましたが、昔のような任意整理は、借金の解決方法としては微妙で、個人再生などができない場合にやむを得ずとる手段ではないかと位置づけています。
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