ここ最近,刑事関係の報道で,「被告」を使用しているものを相次いで見かけました。
刑事事件では「被告人」が正しく,「被告」を使用するのは民事事件です。
民事事件の「原告」「被告」には,訴えを起こした者と,起こされた者程度の意味しかありません。
また,債務不存在確認訴訟では,債務者が「原告」となりますので,貸金請求訴訟などと「原告」「被告」が入れ替わります。
そのため,民事事件で「原告」であるか「被告」であるかは,あまり重要ではありません。
他方で,刑事事件の場合,「被告人」が犯人であるかを判断します。
そのため,「被告人」となるか否かの意味は重大です。
また,刑事事件の「被告人」を「被告」と省略することも,刑事事件ではないでしょう。
被告が逃走したなどいう見出しを見ると,ついつい内心で「刑事事件だから被告人だ」とツッコミを入れてしまいます。
坂本 学
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