弁護士石井です。
官報費用の値上げの連絡が来ました。
2026年4月から官報掲載費用が改定され、値上げするとのことです。 自己破産や個人再生の手続きでは、裁判所に対して予納金として官報費用を支払う必要がありますが、この金額も上がることになります。
官報費用とは何か
自己破産や個人再生などの手続きでは、裁判所の決定事項を官報に掲載する必要があります。
この掲載にかかる費用が、いわゆる「官報費用」です。
この費用は、弁護士費用とは別で、裁判所に実費として納付するという性質のもので、手続きをする以上、原則として避けることはできません。
官報公告料金の改定内容
この官報費用が2026年4月1日以降の掲載分から料金が改定されるとのことです。
これから申し立てを行う方にとっては、手続きの実費が増えることになります。
裁判所を通す債務整理(自己破産や個人再生)では、債権者に対する公告として「官報」という国の新聞のようなものに情報を載せる必要があります。この掲載料は、申立人が負担しなければなりません。
具体的な新料金(2026年4月〜)
4月1日以降の金額については、以下のようになるとのことです。
同時廃止:13,046円
法人管財:16,264円
個人管財:17,049円
個人再生:15,120円
各手続きで1000円~2000円程度の値上げ幅でしょう。ギリギリの生活の中で費用を工面している方にとっては、無視できない金額かもしれません。
実務上の対応と追加納付
現時点(改定前)に申し立てをしている場合でも、実際の官報掲載が4月以降になる決定分については、差額が発生します。
すでに申立てをしていても、官報掲載が4月以降になる場合、差額分の追加納付を求められます。1月の時点で、差額の数百円を納付するよう指示がされるケースが出ています。破産の決定自体は年度内に行われるものの、最後の免責許可決定の官報掲載が4月以降になる可能性が高いからという趣旨で、免責許可決定部分の官報費用のみの追加予納が求められたりしています。
つまり、「申立て時点では旧料金だった」という理由で、必ずしも旧額のままで済むとは限らない点には注意が必要です。
予納金の金額が変わるタイミングですので、3月、4月に申し立てを予定している案件については、裁判所の運用や納付額の切り替わり時期を確認しながら進めることになります。
インフレと法的手続き費用
今回の値上げは、昨今の物価上昇や人件費の高騰などを背景としたインフレの流れを受けたものでしょう。
紙代、印刷費、配送費、あらゆるコストが上がっているので、官報だけ据え置きというわけにはいかないようです。
手続きをする人にとっては負担増となりますが、社会全体のインフレ傾向を考えると、これも受け入れざるを得ない変化といえます。
これから手続きを検討されている方は、実費が少し高くなることを頭に入れておいてください。
こういうこともあるので、自己破産などを準備している人は早めに申立をした方が良いのです。



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