【2024年11月】自転車運転の飲酒運転・ながらスマホに厳罰化

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弁護士石井です。

2024年11月から、自転車運転に関する重要な法改正が施行されます。

今回は特に注目すべき「飲酒運転」と「ながらスマホ」に関する新ルールをわかりやすく解説します。

自転車移動が多い私としては、他人事ではありません。

1. 自転車の飲酒運転が厳罰化

新しい罰則の内容

  • 運転者本人:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 飲酒を勧めた人:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 飲酒運転の自転車に同乗した人:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

これまで自転車の飲酒運転は明確な罰則規定がありませんでしたが、今回の改正で厳しい罰則が設けられました。「ちょっとだけなら」という考えは非常に危険です。

同窓会で飲んだ後に、「えー、自転車で帰るの、乗せてって」みたいな恋が生まれそうなシーンで前科がつくリスクがあります。

自転車運転者講習

飲酒運転を含む危険行為を3年以内に2回以上行うと、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられます。受講を怠ると5万円以下の罰金が科せられます。

警察での講習なんて絶対に受けたくないですね。

2. 「ながらスマホ」も違反に

禁止される行為

車に次いで、自転車運転中でもながらスマホが禁止に。なお、自転車を完全に停止している場合は規制対象外となります。

  • スマートフォンを手に持っての通話
  • 画面の注視(メッセージ確認、SNS操作など)

罰則内容

  • 基本の違反:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金

改正の背景

近年、自転車事故の深刻化が社会問題となっています。特に、以下のように問題とされた運転を減らす目的での改正です。

  • 飲酒運転による死亡・重傷事故の増加
  • スマートフォン使用による事故の増加傾向

安全な自転車運転のために

  1. 飲酒後は絶対に自転車に乗らない
  2. 急ぎのメッセージは安全な場所に停止してから

まとめ

今回の法改正は、自転車も「車両」であるという認識を強く求めるものです。安全な交通社会のため、新しいルールをしっかりと守りましょう。

個人的には、飲酒自体をしないので飲酒運転の可能性は低いのですが、運転中に思いついたことをスマホでメモしたいという欲求が多いです。停車はしているのですが、間違っても取り締まられないように気をつけたいと考えております。

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