弁護士石井です。
2011年に海岸で、誕生日サプライズのつもりで落とし穴を掘ったところ、死亡してしまったという事件。
インパクトある事件でしたが、民事の損害賠償請求について判決が出されました。穴を掘った友人らに約4130万円の賠償を命じたものです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141028-00000028-asahi-soci
「誕生日間近の裕樹さんを祝おうとした妻の発案で掘られ、シートと砂で隠されていた。友人らはクラッカーなどを持って現場近くで待機していた。」
と、何とも悲しげな事故ではありましたが、
穴のサイズは、直径2メートル、深さ2・5メートルというものだったそう。
5時間かけて掘ったとか。
でかいですね。
事故などで損害賠償請求をされるときには、実際に、「こりゃ、死ぬね」と予見していなかったとしても、その予見の可能性さえあれば、過失が認められてしまいます。
報道によれば、判決でも
「落とし穴は転落すれば命にかかわるほどの穴であり、危険性は予測できた」と指摘した。
とのことです。
予測していなくても、穴がでかければ、予測できた、と認定されてしまうのです。
サプライズもほどほどに。
今後、テレビで、落とし穴に落とすドッキリ番組では、小さく、「良い子のみんなはマネしないでください。ホント、危ないから」と書かれたりするのでしょう。
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