相続財産管理人

みずほ銀行 家事

弁護士石井です。

誰も相続人がいないときに財産を管理する相続財産管理人

この仕事で金融機関に財産調査をしているのですが、都市銀行・地方銀行の中で、みずほ銀行だけは、弁護士本人が窓口に行かなければならないそうで、時間を取られています。

みずほ銀行

みずほ銀行厚木支店って、いつも混んでいません?
宝くじ売り場があるからだろうか?

 

家庭裁判所から、この相続財産管理人に選ばれることが結構あります。

使われるシーンは、相続人が誰もいない(元々いない、全員相続放棄)ケース

・一定の財産があって、債権者が回収したい

・一定の財産があって、亡くなった方と親しかったから、少しはもらいたい

・空き家など放置しておくと危ない財産があって見逃せない

あたりですかね。

 

法律上の配偶者や子などの相続人がいないとき、債務もなければ、財産は国に行くわけです。
しかし、その前に、内縁の配偶者や事実上の養子が、実態は夫婦や親子だったのだから、と主張して、一部を取得できる場合があります。

法的には、特別縁故者への分与と呼びます。

 

増税ばっかりする国に取られるくらいなら、その前にもらいたい、とお考えの方は検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

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