弁護士石井です。
相模川法律事務所では、過払い金を依頼者に返金する際、銀行口座への返金か、事務所に来てもらって現金で受け取るかを選んでもらっています。
多くの人は銀行口座への振り込みでの返金を希望しますが、たまに現金での受け取りを希望する人がいます。
中には、100万円以上の過払い金でも現金での受け取りを希望する人もいます。
100万円以上の返金の場合、銀行の窓口で出金してもらうと、100万円ごとに帯がついた状態で渡されます。
それをそのまま依頼者に渡すのですが、みなさん、帯がついていると、
「うん、100万円あるな」
と考えて、数えませんね。
もちろん、事務所では受取書にサインをもらいます。
チェックせずに、「100万円を受け取った」という書類にサインする依頼者を見るたびに心配になります。
このような依頼者も、相手がナニワ金融道のような高利貸しだったら、チェックするのかもしれません。弁護士だから嘘をつかないだろうと考えているのかもしれません。
でも、どこの業界でも不祥事はありますからね。
サインするときには、そのリスクを頭に入れておいてください。
※参考記事:試してみた。100万円の帯付き札束がきっちり100万円あるか確認する方法
相模川の弁護士55 試してみた。100万円の帯付き札束がきっちり100万円あるか確認する方法
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