弁護士石井です。
遺言の中に、子などの一人である「Aに相続させる」という記載をすることが多いです。
このような遺言を作成した後に、遺言をした遺言者よりも先に、Aさんが死亡してしまった場合、この遺言内容がどのように扱われるのか争われた時期がありました。
二つの考え方がありました。
1:Aさんが死亡したのだから、「Aに相続させる」という記載は効力を生じない
→通常の相続と同じように分けられる。
2:Aさんが死亡したのだから、その子などの代襲相続人に相続させることになる。
→Aの代わりに子などが受け取り、他の相続人の取り分は増えない。
このような問題がありましたが、最判平成23年2月22日は、結論としては、1の考え方と同じ論理を採用しました。
上記のような「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以 前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから, 遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずる ことはないと解するのが相当である。
遺言の解釈の問題として、Aの子にまで相続させることまで普通は考えないよね、という発想です。
Aの一族に対して財産を相続させたかったら、何か特別な事情が出てくるでしょ、ということです。
そのため、もし、Aさん一家に相続させたい、という場合には、遺言書において、遺言効力発生前に、Aさんが死亡した場合には、二次的にその子に相続させる、など予備的な記載をしておくことが必要です。
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