保証契約書に印鑑がおされている場合に責任を争うポイント

保証の実務 民事

弁護士石井です。

保証人の責任が争われる事件も多いです。
連帯保証人も同じです。

『保証の実務』という書籍の中で、争う主張が認められたケースがまとめられていましたので、その紹介です。

 

保証の実務―保証契約の不成立から求償まで
保証の実務―保証契約の不成立から求償まで 新潟県弁護士会新潟県弁護士会 2012-11
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今回は、保証契約書に保証人本人の印鑑が押されてしまっているケース。
実印などが押されているケースがよくあります。

この場合、本人が承諾していたのではないかと推定されてしまいますので、これを覆す必要があります。
ハードルが高くなります。

そのような中でも、保証人の責任を否定した裁判例から、どのような点がポイントになったのかが、書籍では紹介されています。

・保証契約の締結について、本人が消極的な態度をとっていた事実。
→このような事実があれば、「保証しないんじゃない?」と少し疑われます。

・別の保証契約の締結について、消極的な態度をとっていた事実。
→他も保証人になりたがらなかったなら、今回もならなかったのでは?

・保証人になってほしいとの依頼があったことを本人が知らなかったという事実。
→騙して実印を預かったとか

・債権者側が保証意思の確認を行っていないという事実。

・印鑑を冒用した人が今回の保証契約書以外でも、本人の印鑑を無断使用したことがある事実。
→今回も無断じゃないの?

このような事情があれば、積極的に主張・立証していくことで、少しずつ「実印=本人の意思」という推定に疑いを持ってもらえます。

 

保証人の責任を争うという方は、このようなポイントにつながる事実確認をするようにしてください。
厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

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