成年後見人と時効期間満了

時効 家事

弁護士石井です。

民法改正はまた先送りになってしまうのでしょうか。

現在の民法158条1項では、
「時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。 」
という記載があります。

法律では、色々な時効があり、期間が決められています。

ただ、成年被後見人や未成年者は、法律上では、法理行為をする能力などが不十分とされているため、時効を止める手続を一人でできないと考えられます。
そこで、彼らを守る人、親権者や成年後見人が就いてから6カ月は時効が完成しないとしているのです。

しかし、この条文を形式的に読むと、成年被後見人と書かれています。
これは、家庭裁判所の審判を受けて初めてなります。

実際に、精神上の障害によって事理弁識能力を欠く状態にあったとしても、家庭裁判所の審判を受けていなければ、成年被後見人にはなりません。

そこで、このような状態の人を、民法の条文で救ってあげられないか問題となりました。

最判平成26年3月14日は、遺留分減殺請求権の時効が問題となったケースで、家庭裁判所の審判を受けていないため成年被後見人ではないものの、実質的にはそのような状態にあった人について、民法158条の類推適用を認め、成年後見人が就いてから6カ月は時効が完成しないと判断しました。

このような裁判では、成年被後見人となった人が、実質的にどのような状態にあったのかを主張・立証していく必要がありますね。

 

厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

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