成年後見人の遺族年金の手続で厚木年金事務所に行く

相続

弁護士石井です。

担当している成年後見人の事件遺族年金の手続をしました。

本人の家族が亡くなった場合に、とりうる手続です。
子がいれば、手続をしてくれることもあるかもしれませんが、夫婦2人の生活で配偶者が亡くなったような場合には、成年後見人が対応しなければなりません。

年金受給者が亡くなったときは、その年金を停止する手続をし、未支給の年金の請求をします。

 

遺族年金の請求

さらに生計維持関係にあった場合、遺族年金の請求ができるケースがあります。

家族に生計を維持してもらっていた場合の手続です。
・亡くなった方と生計が同一
・年収850万円を将来得られない

そんな人が対象。

 

亡くなった方が老齢厚生年金を受け取っていたような場合には、配偶者は遺族厚生年金を受け取れる可能性が高いです。
遺族厚生年金の受給順位は
1 妻、子、55歳以上の夫
2 55歳以上の父母
3 孫
4 55歳以上の祖父母
の順とされています。
それぞれ、細かい要件がありますので、該当しそうな人はチェックしてみましょう。

 

成年後見人としての手続

今回は、成年後見人としての手続でしたので、通常の手続よりも色々と書類が必要でした。
妻の成年後見人、夫が死亡というケースで、事前に年金事務所に問い合わせたところ、必要書類として案内されたのは次のものでした。

・登記事項証明(成年後見の)
・成年後見人の免許証
・被後見人の年金証書
・被後見人の認め印と、通帳
・死亡診断書の写し
・戸籍謄本
・被後見人の住民票
・夫の住民票除票
・被後見人の非課税証明書・課税証明書

実際に、これらの書類を持って行ってみたところ、夫婦で住民票上の世帯が別になっているようなケースでは、生計が同一であることの証明書が必要になると説明されました。

該当する人は、あらかじめチェックしておいた方が良いです。

日本年金機構のサイトにあるこれですね。
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/0000018944ddbuaKQmuh.pdf

 

 

厚木年金事務所

今回の手続では、厚木年金事務所に行きました。
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/kanagawa/atsugi.html

他事件でもやりとりは何度もありましたが、訪問は初めてかも。

 

役所関係の手続にはよく行きますが、受付や担当者とも役所っぽくない丁寧な対応をしてくれ、好印象でした。

 

ただ、気になったのが、トイレのドアの貼り紙。

 

 

厚木年金事務所

ここ、山奥だっけ?
と錯覚しました。

幸い、ハチとの遭遇はありませんでした。

 

厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

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