弁護士石井です。
ワンセグ携帯とNHK受信料についての判決が報道されています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160826-00005038-bengocom-soci
さいたま地裁平成28年8月26日判決です。
放送法64条1項では、
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
とされています。
ワンセグの受信が可能な携帯電話を持っているだけで、この受信契約をする義務があるのか、受信設備を「設置」したものといえるのか、争われました。
判決では、携帯電話を携帯しているだけでは、設置とはいえないとし、受信契約の義務はないと判断したものです。
条文上は、「設置」というには無理があり、この判決の結論が妥当だと感じますが、NHK側は控訴するとのことです。
今後の判断にも注目です。
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