弁護士石井です。
『破産申立代理人の地位と責任』という本を読みました。
破産申立代理人の地位と責任 | |
全国倒産処理弁護士ネットワーク
きんざい 2017-11-28 |
申立代理人も破産手続に責任をもって対応しなければならず、
申立代理人は、依頼を受けたら、
辞任を匂わせつつ準備を急がせるのですが、
以前に、
受任通知が送られない=取立がやまない→早く準備しなきゃ
という発想になってくれやすいです。
ま、みなさま、やると決めたからには、しっかり対応しましょう。
本の中で、申立費用に関する記載がありました。
最近、管財人業務の中で話題になった点です。
法人と代表者の破産申立費用について、
法人と代表者は別人格なので、法人の申立費用は法人の財産から、
というのが原則です。
でも、どっちかには財産がないことも多いじゃないですか。
片方の財産で両方の申立費用を出すことならできるけど・・・というケース。
形式論で考えると、
みたいなニュアンスで話し合われていました。
この本でも「申立費用の支払については、
このあたりを考えると、
申立代理人が、
あと、高すぎる申立費用だと否認される裁判例もあります。
そんなんで破産事件が延びると、依頼者にも不利益ですね。
本の中では、
債権者16名
負債総額約4570万円
申立前に回収残高約1436万円
で、
という事例が報告されています。
こういうケースは珍しくないと言っているので、
もちろん業務内容によりますが。
「ないし」ってどういうことか、という気になる点はありますが、
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きんざい 2017-11-28 |
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