弁護士石井です。
弁護士会で予定されている仮想通貨の差押えに関する研修に対するニーズが予想以上に多くて大変らしいです。
金融法務事情2079号に仮想通貨の差押えに関する記事が載っていました。
こちらの特集では、取引所に対する仮想通貨等の返還請求権を差し押さえるという内容です。
銀行預金口座の差押えだと、まあ、いくつもあるし、支店もあるし・・・ランダムにやってもなかなかヒットしにくいです。
これに対して、現在、仮想通貨の国内取引所は数えるほどです。
ということは、債務者の属性をみて、仮想通貨の取引をやっていそう、かつ、取引所に保管させていそう、なら、試してみる価値はあるでしょう。
記事の中では、債権の特定として、資金決済法を引用し、
「債務者と第三債務者との間の仮想通貨(資金決済に関する法律第2条第5項)の売買、交換、譲渡、両替、送付、貸借、管理、寄託等に関する契約に基づいて債務者が第三債務者に対して有する仮想通貨等(金銭を含む)の返還請求権」と特定し、そのうち、順序を作って、送達時点での仮想通貨相場で日本円に換算した金額で頭書金額に満つるまで
と表現したとのことです。
順序については、預金口座の差押えなどと同じように、
どの仮想通貨から優先して押さえるかという記載をしています。
このケースでは、日本円、リップル、ビットコイン、ライトコイン、・・・
という順序で指定しており、イーサリアムよりライトコインなんだ、と感じたりしています。
取引所が出金規制しているタイミングとか、効果が出るかもしれませんね。
さらに差押え対応なんて取引所側は大変そうですが。
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