弁護士石井です。
『相続財産管理人、不在者財産管理人に関する実務』という本を読みました。
相続財産管理人の選任件数は、統計上右肩上がりで増えているようです。
(国土交通省・建設産業局「遊休不動産の現状と課題」36頁)
その理由として、法的な相続放棄の増加、成年後見人制度が定着したことにより、相続人に対する引き継ぎがしっかりされる(相続人がいない場合には、相続財産管理人を選んで引き継がなければならない) ことなどが挙げられています。
相続財産管理人の選任申し立てをする際には、家庭裁判所に対して予納金を支払わなければなりません。
書籍の中では、東京家庭裁判所では1,000,000円と言われ、その他の家庭裁判所では200,000円から600,000円とも言われているとの記載があります。
しかし、相続財産の状況などによって予納金の金額は違ってきます。神奈川県西部の事件でも、予納金が100万円必要だと言われるケースは結構あります。
我々が関与した事件(相続財産管理人側でも)でも大体100万円かかっているかもしれません。
換価できる相続財産があれば、予納金は戻ってくるので、一時的な立替え費用と言う形になりますが、相続財産がないと予納金が相続財産管理人の報酬に当てられたりします。
相続財産管理人の申立をする必要性としては、債権回収のためだったり、共有者の立場で被相続人の共有持分の買い取りだったり、色々とあります。
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