弁護士石井です。
離婚事件の財産分与で、住宅ローンの取り扱いが問題になることが多いです。
住宅ローンつきの不動産を持ってる場合、住宅ローンの名義人でない側が家に住み、住宅ローンを事実上払い続けたいと希望すると、住宅ローンの契約者側はそのローンの支払いが本当にされ続けるのか不安になります。
忘れた頃に、元配偶者が住宅ローンを滞納して一括請求を受けるなどして、破産に追い込まれるとこともあります。
そのようなことから、離婚時の財産分与で、不動産を手に入れるためには、住宅ローンの契約名義を変えて欲しいと求められることも多いです。
よくあるのは、夫名義の住宅ローン付の家に、妻が子供と一緒に住み続けたいと言う場合。
このようなときに、夫としては、妻の名前に住宅ローンを変えてくれと主張。しかし、妻は、収入がさほど多くないため、住宅ローンを借換えできないというケースです。
そのため、家を手放すと決断をする人も少なくないです。
今回、弁護士会の協同組合に、横浜信用金庫の変わった住宅ローンの案内が来ました。
特殊住宅ローン(離婚、相続対応型)だそうです。
https://www.yokoshin.co.jp/_kojin/kariru/jyutaku/rikon_souzoku.html
まさに、このような問題の時に、普通の住宅ローンの融資を受けられない人に融資してくれる画期的な商品だそうです。
離婚対応型では、年収500万円以上で安定した収入を継続して得られる見込みがある人(パートやアルバイトの人は対象外)とされています。
他の要件としても、同一企業への勤務期間が5年を超えていることなどもあります。
実際に、どのような使い勝手かはわからないですが、検討してみる価値はありそうですね。
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