ユウケンの謎;プチ法律用語

皆さん、こんにちはわんわん
事務スタッフのblack dogですしっぽフリフリ

今日は、法律用語とまではいかないですが、プチ用語のおはなしです。

これは2012年の年の瀬辰 とある日の夕刻のこと夕陽

相模川法律事務所に電話が集中した中に、裁判所からの電話がありました。
用件の最後に、『24年(△)○○○号、○○さんの事件でですね~、
ユウケンの還付がございまして、郵送にいたしますか、それとも
いらっしゃる先生にお渡ししますか?』と言われたので、スケジュール帳を見てみると
伏木先生の名があったので、
『○日に伏木が伺う際に、受け取りでもよろしいですか?』とお願いしました。

すると、
『伏木先生の委任状があれば大丈夫なんですが・・・。確認しますね。』
と返答が電話

ここで私の誇大妄想がぐんと膨らみます。
(そんな大変なものが帰ってくるのか・・・汗委任状がなくてはならないもので、
権利書の一種か・・・)

待つこと数秒間砂時計
『ありますので、当日お渡しできますので。』

どうやら大丈夫らしいので、とりあえず伏木先生にメール(連絡)を送り、
次の電話に出ました。

(勘のいい方は、もうお分かりかもしれません。)

電話が落ち着いた頃、伏木先生が事務所に戻り、含み笑いにひひ

『BDさん、ユウケンって何だと思ったのshoko
『・・・』

ユウケン これ 漢字に直すと郵券 
※漢字の変換で出ますあせる

切手のことですポスト

これからは、郵券に関する電話がきても、安心して対応できそうですラブラブ

厚木の弁護士事務所-厚木の弁護士

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