皆さん、お元気ですか
事務スタッフ、black dogです
今日は久しぶりに、法律用語でエントリーしたいと思います。
とは言いつつも、『債権』は日常でも使用する言葉ですよね。
”債”という字だけの場合、借金や借り、感情になると負い目の意味も出てきます。
国債、社債というように、債権の略称としても一般的ですね
債権は、AさんがBさん(債務者等)に対して、これをしなさいと請求できる権利のこと。
法的権利だそうです。
例えで、売買について考えてみます。
SR(相模川)という会社が、厚木にちなんで、あゆちゃんまんじゅうを売るとします。
そうすると、売買代金を請求できます
これを名づけると、売買代金請求債権となるそうです。
販売するからには、商品を提供し、代金を受け取る権利があります。
はてまた、SR会社が子会社にお金を融通する場合があるとします。
当然、貸すので、子会社には返してと請求できます。
今挙げたふたつの例は、売り買いと貸し借りの場面ですが、家を誰かに貸せば賃料債権が発生するなど、場面で場面で債権は発生するものなので、発生範囲が限定されているわけではないことが分かります。
言葉だけ訊いていると、難しく感じることもありますが、こうして分解してみると分かりやすいですね
私が初めて破産の申し立てを手伝ったとき、そのお客さまの借金で譲渡されているものがあり、最後にどこの会社で譲り受けているか調べました。
債権調査票などの書面の中で、○○債権回収→△△ファイナンス株式会社→××株式会社へ譲り受けとあるので、電話してみると「うちにはないですね~」と担当の方・・・
しばらくすると、別の会社から書面が届いたり・・・。
権利が会社から会社へと、こんなに渡り歩くこともあるものなのだなと思って驚きました
流動性があるのですね
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