就業規則に受診命令できる規定を入れる

弁護士石井です。

社長さんから、従業員の体調について相談されることがあります。

もちろん、従業員が次々と風邪をひいて困っている、という相談ではありません。
まあ、そういうときには、換気でもしましょう。ラジオ体操でもしましょう。

そうではなく、従業員が、精神に支障を来しているようだが、本人に自覚がないという相談。

今のご時世、仕事で精神を病んでいく人が増えています。

社長としては、
従業員を何とかしてあげたい
今の状態では仕事を任せられない
という理由により、精神科にみてもらいたいと考えている。

でも、本人は通常だと思っているので、精神科に行く気など全くない、そのうち仕事でも問題を起こし始める。

どの程度の症状かにもよりますが、このような問題は残念ながら今後も増えていくことが予想されます。

社長としては、医師の診断を受けるように命令できるようにしておくべきです。
従業員のためにも、会社のためにも。

優しい社長の中には、命令という言葉に抵抗を示す人もいますが、従業員を早期に救うための方法です。

就業規則の中に、受診命令ができるような規定を入れておきましょう。

たとえば
「業務の能率、勤務態度等により、身体又は精神上の疾患に罹患していることが疑われる場合」
には、会社が指定する医師の診断を受けなければならない、という規定を入れておくのです。

こうしておくことで、さりげなく受診を勧めても応じず、症状も改善しない場合いは、業務命令として受診を命じることができます。
拒絶した場合には、懲戒処分も考えられるでしょう。

このような命令は、従業員の業務によって、合理的かどうか、相当性があるかどうかで、有効性が判断されることになります。

就業規則に規定がない場合でも、受診を命じることができるケースもあります。

しかし、当然、規定があった方が、受け入れてくれる確率が高くなります。

風邪の予防に換気する、のと同じように、トラブルの予防もしておきましょう。

厚木の弁護士事務所-厚木の弁護士

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