弁護士の懲戒事例のバランス

雑談

弁護士石井です。

日弁連から送られてくる自由と正義という冊子には、懲戒の公告が載っています。
毎月、懲戒事例としてチェックし、参考にしています。

今回、気になったのは、以下の事例。

横浜の弁護士、酒気帯び運転で物損→業務停止6月
港区の弁護士、成年後見人160万円+1400万円を出金、私的流用で費消→業務停止2月

感覚的には後者の方が明らかに重い気がするのですが、こういうものですかね。


刑事事件の量刑だと、後者の方が厳しい印象です。
しかも、プライベートか業務上かという違いもあります。


被害弁償・示談ができていても、このバランスは変わらない気がするのですが、懲戒制度では、会によってバラツキがあるのでしょうか。

気になるところです。

別件では、独身と偽り、偽名で婚活サイトに登録して、女性を関係を持ち続けたというケースで、戒告処分とされていました。


こういう人、ほかにもいそう。

この内容で懲戒を受けた記録が残るのは、かなり恥ずかしいですね・・・

コメント

タイトルとURLをコピーしました