秘密漏示;法律用語

事務スタッフ、black dogですわんわん

今日は、異様なほど暖かな気候ですが、明日からはまた気温がどどんと下がるようですコスモス

早めの春到来かと、内心喜んだりもしたのですが、そうは問屋がおりないようです。

本日は、久しぶりに法律用語でエントリーしてみます。

法律事務所では、お客様の個人情報を扱うので、シュレッダーを完備し
、書類は全て細断して処理しております一番

刑法の第13章は”秘密を侵す罪”—–

その第134条には秘密漏示の項目があります鉛筆

内容としては『医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する』

ほかに、弁護士法でも規定が定められており、

第4章 ”弁護士の権利及び義務”

第23条 秘密保持の権利及び義務の項目では、

『弁護士又は弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合はこの限りではない。』 としています。


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言葉で発すること以外にも、お客様に証拠の写しなどをお送りする際は、必要以上の情報が掲載されている場合であれば、必ずその部分は非表示にするなど、細心の注意を払って対応しておりますので、皆さまご安心くださいねクローバー

秘密の漏えいを防いだり、個人情報の保護に関しては、法律事務所だけなく、全ての会社や事業にもあてはまりますよね。

私もかつての職場で、お客様の情報は鍵のついたキャビネットに保管するよう指示を受けたことがありますひらめき電球

いよいよ、2月も終わりです。

月末であり、週末のせいか、『電話相談していますか?』というお問い合わせが多いように思います電話

お電話でのご相談は承っておりませんが、ご来所頂き、直接弁護士とご相談頂けます。

ご予約制ですので、ご希望の方はお早目にどうぞ↓

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 また来週で~す
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