遺留分の算定の際に控除する債務

弁護士石井です。

遺留分とは、相続の際に、配偶者や子、親に最低限認められる取り分です。

この取り分を決める際には、全体がいくらなのかを決めて、その何分の1、という算出をします。

全体がいくらなのかを決める際、
相続開始時の財産

生前に贈与した財産(民法1030)
を加えて、
そこから、
債務を控除します。

亡くなった方の借金、不法行為による損害賠償債務、未払税金などを控除して算出することになります。

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