横浜家庭裁判所でも所持品検査

裁判所 相続
弁護士石井です。

4月1日から横浜家庭裁判所でも、金属探知機を使った所持品検査がされることとなりました。

横浜では、一般民事や破産事件、刑事事件等を取り扱う地方裁判所と、離婚・相続等の家事事件を扱う家庭裁判所が別の建物で、かなり離れた場所にあります。

地方裁判所では、すでに所持品検査が導入されています。
家庭裁判所でも、これが行われることになったそう。

弁護士などの関係者は、バッジを見せることで検査しなくて済むのですが、それ以外の方は所持品検査の対象になります。

裁判所に入る際に、検査がなかった時期よりも多少時間がかかることになります。

離婚、相続の調停や審判手続で、横浜家庭裁判所に行く人は、余裕をもって着くようにしておいた方が良いでしょうね。
ご注意ください。

厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

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