弁護士の石井です。
横浜弁護士会から、専門実務研究という冊子をもらいました。
いろんな研究会が論文を寄せているものです。すでに第5号。
その中で、家族法研究会さんのテーマが「夫婦の一方と不貞をした第三者は、他方配偶者に対し、不法行為責任を負うか」というもの。
つまり、不倫した場合の慰謝料の話ですね。
このような慰謝料請求の相談を受けることも多く、当たり前のように裁判を起こして回収していますので、なぜ、こんなテーマ設定なのだろうと不思議に思いました。
実際に、裁判は多くおこなわれているものの、慰謝料が認められるかどうかについては、学説上では争いがあるそう。
当たり前のように請求していたので、そんな争いがあったと聞いて驚きました。
この論文が引用している判例タイムズ1278号45頁「不貞慰謝料請求事件に関する実務上の諸問題」によれば、
「慰謝料が認定された27件の最低額は80万円、最高額は600万円、平均額は216万円」だそうです。
母数が少ないと感じますが、金額は、実務的な感覚からすれば、このくらいだろうと感じます。
もちろん、慰謝料は裁判で認められるだけではなく、回収まで考えて対応しないといけません。
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