刑務所等に収容されている場合の離婚届の不受理申出

弁護士石井です。

厚木の弁護士事務所

協議離婚の届け出には、不受理申出という制度があります。

相手が離婚届を偽造してでも出しちゃいそう
何年も前に離婚届を書いたけど、今は離婚したくない

などの場合に、
市役所に「離婚届が出されても受け付けないでくれ、自分には離婚の意思はない」と申出ておく制度です。

偽造の離婚届を出されるなどした場合には、後から離婚無効だと争うことはできますが、離婚届自体はいったん受け付けられてしまいます。

争うのは大変なので、先に不受理の申し出をしておいた方がラクなのです。

手続は、原則として、市役所の窓口に行って申し出ることになります。

では、窓口に行けない人はどうするのでしょうか。

ありがちなのが、刑務所などに収容されている場合。

刑事事件を起こしてしまったような場合には、勝手に離婚届を出されてしまうリスクは高まります。

事件を起こしてしまった以上、仕方がないことなのでしょうか?

通達では、矯正施設の被収容者から、本人が署名指印し、刑事施設の長が「本人が署名指印した」と証明した不受理申出書を提出することを認めています(平成20年5月27日民一第1504号通達)。

できるってことですよ。

この不受理申出、今では、一度すると、取り下げるまでずっと続きます。

ということは、逆のパターンも想定されます。

1 不受理申出をしていた。
2 その後、刑事施設に収容
3 離婚には合意しているが、不受理申出がされているため、離婚届が受理されない

先ほどの通達では、不受理の申出だけではなく、申し出の取下書も同じ手続で認めています。

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