住民票登録がない被相続人の相続放棄

こんにちは、スタッフcatネコですにゃ

先日、相続放棄の申述書を裁判所に提出しましたshokopon

相続放棄をするときは、被相続人(亡くなられた方)が

最後に住んでいた住所地の管轄の裁判所に申述書を提出することになります。

(ちなみに、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知ったときから、

 3か月以内にしなければならないと決められています。)

今回の相続人の方は、被相続人の方とは長年連絡を取っていなかったので、

被相続人の最後の住所地が分からず、

まずは、相続人の方の戸籍から被相続人の方の戸籍を調べ、

被相続人の方の戸籍(除籍)を取得したところで、

被相続人の方の戸籍の附票(戸籍が作られてからのその人の住所の履歴)を取って

最後の住所地を調べることにしましたひらめき☆

通常であれば、戸籍の附票で、被相続人の方の最後の住所がわかるはず、、、

と思ったのですが・・・

今回の被相続人の方は、住民票が昭和5●年に職権消除されて以降、

ずっと住民票登録がなく、戸籍の附票は、昭和5●年の削除された住所地が最後でしたガクリ(黒背景用)

※職権消除とは、住民票上の住所にその方が実際には住んでいなかった場合に

 市区町村がその住民票登録を削除することです。

 市区町村によって、規定は異なるかもしれませんが、

 座間市役所のホームページに記載がありましたので参考までに・・・メモ

 http://www.city.zama.kanagawa.jp/reiki/act/frame/frame110000796.htm

被相続人の方は引っ越して以降、おそらく市区町村にきちんと転居届等をしなかったので

住民票がどこにもない状態で30年以上過ごしてしまったようです・・・

では、今回の場合、どこの裁判所に相続放棄の手続きをすれば良いのでしょうか?n?*

被相続人の戸籍(除籍)を見ると、

死亡地は神奈川県内の某市であることは分かったのですが、肝心の住所は分かりません。

横浜家庭裁判所に問い合わせをしてみました電話

「住所地が分からないのであれば、最後の住民票上の住所の管轄に送ってください」

とのこと。

念のため、最後の住民票があった住所の管轄である

東京家庭裁判所にも問い合わせてみました電話

「最後の住所地が分からないのであれば、

 最後の住民票があった住所の管轄で良いですが、

 もし、申立後に最後の住所地が分かった場合には、裁判所が移送になります。」

最後の住所地が分からないので、東京にしよう!と思って作成していたのですが、

移送になったら、面倒かなぁ??

そもそも、相続人は、なぜ被相続人が亡くなったことを知ったのでしょう?うーん?y’s

最後の住所地の市役所の職員から連絡があったからでしたひらめき

だめもとで、連絡をくれた市役所の方に問い合わせをしてみたところ、

最後の住所地を聞くことができました女の子(ひらめき)

でも、相続放棄では、被相続人の戸籍(除籍)謄本と、住民票(除票)が必要です。

住民票がない場合は・・・?顔

再度、横浜家庭裁判所に問い合わせをしましたでんわ

被相続人あての郵便物があれば、その写し等を替わりに出せばよいようですが

それすらもない場合は、陳述書を書いてくださいとのこと。

いつ、どのように相続を知って、どのようにして被相続人の住所を知ったのか、

書面にまとめて、住民票の替わりに出す、ということのようですなるほどなるほど

こうして、無事に申述書を裁判所に提出することができましたほっ

3ヶ月の期限のうちに、無事に調査が終了して、良かったですにこ

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