事務スタッフ、black dogです
皆さん、お元気ですか
寒いです 外が・・・。
さて、この熟語”遺言”、なんて読みますか
相模川法律事務所に入るまで、ずっと”ゆいごん”という読みしか知らなかったのですが、法律の世界では”いごん”で良いのだそうです。
今日は、先日、朝日新聞の三面記事で、『公正証書 進むデジタル保存』とあったので、少し書いてみます。
公正証書遺言とは、遺言者がしゃべった内容を公証人が文書にする遺言、とあります。
(相続の際に最も確実なものとして扱われる、と書いてありますが、先生方、これは事実なんでしょうか。
かつて、香﨑先生は「新聞も信用しない」とおっしゃっていたように思われます・・・)
それはひとまず、おいておきまして・・・
遺言者が自分で書いた遺言(=自筆遺言)は、相続人全員が裁判所に集まって確認しなければならないそうで、形式に誤りがあるなどすると、必ずしも認められるとは限らないそうです。
そもそも、きちんと発見されるかも分かりません。
そして、作成したからといって、必ずしも安心でないことが露呈したのは、やはり東日本大震災で、公正証書のデジタル化は、東京・横浜・大阪を皮切りに開始されているそうです。
ただ、全国的に普及するのはもう少し先なようです。
公正証書は、公証役場で公証人のもと発行され、正本が本人に交付され、原本は役場で保管されるそうです。
デジタル化されると、原本を電子データにしたものがサーバーに送られ、そこで保管されるのだそう
遺言とは簡単に言いますが、死は予測不可能なもので、その人自身だけでなく、家族への影響も唐突に訪れるものです。
お困りの方は法律相談をご利用くださいね
今週もよろしくね!
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