弁護士石井です。
たまに、顧問先から、契約書への収入印紙について質問をされますので、紹介。
税理士さんのほうが詳しいでしょうね。
印紙については、国税庁のタックスアンサー
などでもある程度書かれています。
契約書ごとに網羅的にチェックしておきたいときには、本が便利なこともあります。
車庫を貸す契約書には収入印紙はいりませんが、駐車場として土地を貸す契約書には必要、など。
この場合の印紙税額は200円と少額なので、みなさん気にしていないかもしれませんが、
請負契約などでは、結構大きな話になります。
収入印紙を貼りすぎた場合などは、過誤納金の還付手続で返してもらうことになります。
期限は、文書作成から5年以内です。
印紙税課否判定の手引 | |
原 幸 恒吉 良典 鈴木 澄子
新日本法規出版 2013-10-02 |
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