収入印紙が必要な契約かチェックする本

弁護士石井です。

たまに、顧問先から、契約書への収入印紙について質問をされますので、紹介。

税理士さんのほうが詳しいでしょうね。

厚木の弁護士事務所

印紙については、国税庁のタックスアンサー
などでもある程度書かれています。

契約書ごとに網羅的にチェックしておきたいときには、本が便利なこともあります。

車庫を貸す契約書には収入印紙はいりませんが、駐車場として土地を貸す契約書には必要、など。

この場合の印紙税額は200円と少額なので、みなさん気にしていないかもしれませんが、
請負契約などでは、結構大きな話になります。

収入印紙を貼りすぎた場合などは、過誤納金の還付手続で返してもらうことになります。

期限は、文書作成から5年以内です。

厚木の弁護士事務所-厚木の弁護士

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