皆さん、こんにちは
事務スタッフのblack dogです
昨日は、割り印についてブログを書いてみました。
今日は、『契印』です。
実は、長らくBDが割り印だと思っていたもの、それは契印だったと発覚
石井先生が教えてくれました。
それでは、「契印とはなんぞや」というところから始めてみたいと思います。
割り印は、複数の契約書などが正本;副本とあり、同内容であることを示す役割があります。
一方、契印は、文書が2枚以上にわたる場合に、それが一体の文書であること、更には、その順序で綴られていることを明確にするためのものです。
これにより、落丁や抜取などを防ぐことができます
・割り印が押されているもの・・・同じ内容の独立文書がふたつ
・契印が押されているもの・・・同一文書内
違いはこういった感じです
私が目にするのは、訴状を準備する際です。
訴状には、ページの下段に1・2・3という感じで番号を振っています。
ですが、訴状に法定利率で計算した計算書をつけるのですが、それまで数字がふられていた書類と続きの番号がないため、関連性を示せなくなってしまいます。
そんなとき活躍するのが『契印』なのです
ちょうど、計算書のすぐ前のページの裏側と、計算書の最初に1つの印を割る形で押印します。
そうすることで、前と後ろは関係のある書類です、と示せるわけですね
押すときは、こういう感じです。
文字の正体は、事務所名から借りて、「相模」でした
実際に使用するのは、職印(ショクイン)という弁護士の先生の印です
印にもさまざまな意味合いがありますね。
頭の中を整理しながら、正しく使用していきたいと思います
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