少年事件

弁護士の香崎です。

私を含め、当事務所の弁護士は、刑事の国選弁護事件を頻繁に受任しています。
不思議なことに、T弁護士には外国人の事件が、私には少年事件(20歳未満の
者が罪を犯した事件)が、よく入ります。特に希望を出してそうなっているわけ
ではないのですが。

さて、その少年事件について。
若い時は、取り返しのつく失敗はできるだけした方が、色々と人生の糧になると思
います。むしろ、親などはやたらと手を出してその失敗の機会を奪ったりするべき
ではないと思います。大切なのは、同じ失敗をしないことと、取り返しのつかない
失敗をしないことです。これは大人にも当てはまることでしょうが。

そして、取り返しのつかない失敗の代表格が、犯罪です。

年若い少年少女がそれを起こしてしまった後、それでも、その少年達がその先自

立した人生を送れるよう、また、社会に希望を持てるよう、あるいはその失敗を取

り返しのつくものに変えていけるよう、手助けしていくのが、少年事件を受けた時

の我々弁護士の役目だと思っています。

しかし、時には「少年院送致」という厳しい処分で終わることもあります(もちろん、

それが本人にとっては最終的にプラスになることが多いと信じていますが)。

以前、少年審判の結果、少年院送致となった事件がありました。この時は、本人も
関係者もその結果は十分予期していて、受け入れてはいたのですが、やっぱり残

念なものです。

審判の翌日、少年鑑別所に最後の面会に行きました。その時の、彼のすごくすっき
りした表情が、とても印象的でした。本当に、それまで何度も面会をしたのですが、
あれほどさわやかな表情は見たことがなく、驚きました。ある意味、この最後の面
会はさわやかに終わったのですが、帰り道、言いようのない寂しさを感じたことが
記憶に残っています。

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