弁護士石井です。
昨日のBDさんの記事
で、事務所のスキャン機が私以外のときには動きにくいとありましたが、
スキャン機を動かすコツは、
もちろん
心理戦ですよ。
さて、今回は、成年後見人のエントリー。
弁護士が成年後見人に選ばれるケースにも2種類あります。
1 望まれている場合
2 望まれていない場合
家族がいなかったり、家族が困って弁護士に後見人になって欲しいと希望している場合が1番。
2番は、家族が「自分が成年後見人になりたい」と言っているのに、家庭裁判所が弁護士を選ぶというケース。
家庭裁判所の考え方は、きっと、
「管理が大変そうだから、弁護士に任せておいたほうが無難」
「法律上のトラブルがあるから、弁護士にしておこう」
「あとで親族間でトラブルになりそうだから」
「家族だと使い込まれるかも?」
あたりで、弁護士を選んでいるのでしょう(石井予想)。
誤解されている人も多いのですが、成年後見人を誰にするか選ぶのは家庭裁判所です。
申立の際に、希望は書けますが、通るとは限らないのです。
しかも、現在は、成年後見人を選んでくれと申し立てた後、成年後見人が選ばれる前であっても、申立人は勝手に取り下げができなくなっています。
取り下げるには、家庭裁判所の許可が必要なのです。
「あ、このままだと自分が後見人には選ばれなさそうだ、じゃ、取り下げよう」
ということはできなくなっています。
成年後見人の制度は、被後見人である本人を守るためのものなのです。
その点をお忘れなく。
ちなみに、家庭裁判所から私の所に依頼が来る成年後見事件は、
2の望まれていない事案ばかりな気がします。
常に家族から「ちっ」とか舌打ちされている気がするのは被害妄想でしょうか。
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