遺留分減殺請求を受けた側からの裁判

家事

弁護士石井です。

遺留分減殺請求を受けた側からの弁償すべき額の確定を求める裁判の話です。
最判平成21年12月18日で、この訴えの利益が認められました。

遺留分は、死亡した人の子など近い親族が最低限もらえる分。
死亡した人が遺言などでその分を超えて第三者に財産を与えたような場合に問題になります。
たとえば、「全財産を第三者に遺贈する」というようなケースです。

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遺留分が侵害されたとして請求するかしないかは自由です。

遺言でこのような財産をもらった側も、遺留分の請求が来ると想定していることも増えてきました。

さて、そんななかで、相続人から「遺留分を請求する」という通知だけ受けたものの、具体的な請求がなく、話ができない。
そんな段階で、財産をもらった側から相続人に対して、「遺留分は●円とちゃんと決めて欲しい」という裁判を起こせるのかどうかが問題になっていました。

というのも、遺留分請求は、本来、請求すると、相続財産の一部が遺留分権利者に復帰すると考えられていました。不動産などの財産の共有部分を戻せと請求できることになります。
この請求を受けて、財産をもらった側が、「お金で解決してくれ」という価額弁償の提示をすることで、ようやくお金の問題になるのですね。

このように、本来は、請求を受けて、防衛側の主張だった「お金で解決してくれ」という話を、財産をもらった側から裁判を起こせるのか、と問題になっていました。

ただ、これを起こせないと「遺留分を請求する」という通知だけ受け取って、何も話が進展しないまま、延々と過ごすことになります。財産をもらった側もこれでは不安定になってしまうということで、今回の最判では、このような裁判が可能だと判断されました。

形としては、「●円を超えて存在しないことを確認する」という債務不存在確認請求になります。

 

 

厚木の弁護士事務所 相模川法律事務所

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