成年後見人による不動産の売却 家事 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2014.08.282011.04.30 弁護士の石井です。 成年後見人は、ちゃんと注意して業務をおこなわないといけません。 不注意により、本人に損害を与えた場合には、損害賠償義務を負うことになります。 たとえば、後見人が、本人の土地を時価よりも安く売却した場合に、不法行為の責任を負うとして、損害賠償を認めた裁判例もあります(東京地裁平成11年1月25日判決)。 この事例では、鑑定された時価評価額より27%程度低い価格で土地を売ってしまっていました。 今の制度が始まる前の裁判例ですが、一応の参考にはなると思います。
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