弁護士石井です。
第三者の携帯電話の通話履歴を証拠で欲しいことがよくあります。
しかし、通話履歴は、個人情報の関係で、そう簡単には手に入りません。
弁護士が、ある所にある情報を手に入れたいという場合、何を頭に浮かべると思いますか?
弁護士法23条の2照会手続です。
数千円の費用がかかりますが。弁護士会を通じて情報開示をさせることができる手続です。
しかし、これにも限界があります。
弁護士会照会手続で携帯電話会社に照会をかけることはよくありますが、
通話履歴まではなかなか開示してもらえません。
詐欺に使われている電話だ、として開示を求めても、
契約者の名義や住所などの情報にとどまることも多いです。
刑事事件まで発展すれば警察に通話履歴が開示されますが、民事の場合はなかなか出てこない。
弁護士会照会手続より強い民事上の手続だと、何があるでしょうか?
裁判所を使うしかない!
裁判を起こした場合、裁判所を使った開示手続として、文書送付嘱託の申立があります。
この文書送付嘱託は、裁判を起こす前にも使える可能性があります(民事訴訟法132条の2~)。
現時点で、うちの事務所では、裁判前の証拠収集の処分としての文書送付嘱託で、携帯電話の通話履歴を開示させたケースはありません。
しかし、文献によると、この方法で通話履歴の開示が認められることもあるようです。
機会があれば利用してみたい方法です。
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