弁護士の石井です。
日経新聞
によると、武富士に対する過払金の届け出をした人は、1月末で33万人だそうです。
最近、武富士から手紙が届きました、と言って相談に来る方が増えています。
潜在的な過払金の権利を持っている人は200万人とも言われていますので、届け出をした方の割合はまだ低いです。
締め切りは2月末。
だんだん私たちのような法律事務所もシビアなタイミングになってきます。
2月下旬に相談予約のご希望をいただいて、相談を受けられるのが3月になってしまったりすると相談者が不利益を受けてしまいますからね。
電話で借金予約をいただく時点で、武富士との取引があったのかどうか確認する必要があります。
怖いのは、2月28日に相談を受けたら、「武富士もあります」なんて事態。
スタッフとの間でこの話をしていました。
「月末の相談で武富士との取引がありましたなんて言われたら大変だよな」
「間に合わないですよね・・・28日必着って書いてありますし」
「うーん、28日だったら、まあ、直接武富士まで持って行ってもらうか」
「えー、
走ってですか!?」
誰もそんなこと言っていないのに、走って行きたいらしい。厚木から。
うちの事務所は長距離ランナー2名、短距離ランナー2名いますから、走れと言われれば走りますけどね。
ご相談はお早めに。
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