弁護士石井です。
法律系の本は、数パーセントでも使う可能性があれば、一応買っておくようにしています。
この本も迷った一冊。
「死亡届の書き方について教えてください」
とか、相談来ないよなー、役所の窓口で普通聞くよなー、と思いつつ、念のため購入したものです。
まあ、不吉な話をすれば、成年後見事件とかで使う可能性ありますね。
さて、保険金請求事件などで、死亡届の写しが必要になることもあります。
これ、どこにあるかと言うと、提出した役所ではなく、死亡届出をした本籍地の市区町村を管轄する法務局で保存しています。
離婚届などと同じですね。
その法務局に死亡届の記載事項証明書を請求するのです。
利害関係人が特別の事由がある場合に限り請求できるということになっています。
法務局の窓口と死亡届の添付書類の写しの交付について交渉したことがありますが、他の手段で取得できる書類については交付してもらえませんでした。
他に方法がないという場合には、特別事由があると主張して請求してみてください。
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荒木 文明 菅 弘美
日本加除出版 2013-10 |
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