相続人捜索の公告期間満了後

こんにちは、スタッフcatネコですにゃ

相続人がいる、いないが明らかでないときに家庭裁判所は

相続財産管理人を選任します。

四つ葉裁判所ホームページ 『相続財産管理人の選任

相続財産管理人の手続きの中で

相続人捜索の公告という官報を使った手続きがあります。

この手続きについては、以前、石井先生が紹介されていましたウィンク2

 鉛筆相続人捜索の公告

これは、債務等の弁済をしても財産があまっていて

特別縁故者への財産分与や余った財産を国庫帰属する場合に行う手続きでした。

相続人はいませんかー?と官報に載せて6ヶ月、

じーっと待ったわけですが、相続人は現れませんでした汗

さて、この後はどうなるのでしょう?

特別縁故者、文字のとおり、被相続人と特別に縁故があった方が

財産の全部、または一部をくださいと請求できる期間に入ります。

特別縁故者に対する相続財産分与
』という項目で

裁判所のホームページにも紹介されている手続きです一番

この申立てをすることができる期間が3ヶ月あります。

今のところ、申立人・相続財産管理人の知りうる中では、

この申立てをする予定のある方はいない状況だとすると?

とりあえず、3ヶ月待ってみるかということに・・・汗

6ヶ月待ったのに、またさらに3ヶ月・・・

なかなか長いですねえへへ…

3ヶ月待ってみて、もしも誰かが現れたら、

特別縁故者に対する相続財産分与の手続きに入ることになりますが、

誰も「財産分与してね」と申出をしなければ、

相続財産管理に人は、裁判所に管理報告書の提出と報酬付与の申立てをし、

さらに余った財産は国へ引き継ぐことになるようです。

3ヶ月後に忘れないようにしなくっちゃん~・・・。

という訳で、カレンダーに書いておきましたウィンク

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