成年後見人が被後見人死亡後に預金口座から出金すること

弁護士の石井です。

成年後見人と本人の死亡後の問題。

成年後見人は、被後見人(本人)名義の預金口座を管理していますが、本人が死亡した後は、預金は相続人のものになります。
そのため、成年後見人が、預金口座からお金をおろすことは通常できません。

ほとんどの金融機関は、本人が死亡したことを知った場合、口座を閉鎖します。

では、金融機関が本人の死亡をしらないうちは、口座からお金をおろすことができるのでしょうか?

これは、事実上できてしまいます。
ただ、預金は相続人のものとなっているため、後見人が本人死亡の事実を隠して預金をおろしてしまうことは問題になる危険性があります。

しかし、実際には、本人死亡後も、成年後見人としては現金が必要な場合があります。
後見人の報酬も、本人死亡後に決定が出る部分もあります。

そのため、本人の生前に、一定金額を現金として管理するようなことを考えないといけないのが実情です。

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