相続時に同居兄弟の使い込みを見抜く方法

弁護士石井です。

雑誌プレジデントの「金持ち老後、ビンボー老後」特集を読みました。

別に老後のことを心配しているわけでもなく(生きてるかどうかも分かりませんしね)、
仕事で使える情報がないかのチェックです。

PRESIDENT (プレジデント) 2013年 10/14号 [雑誌]

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気になったエピソードがありましたので、紹介。

相続に関して、67ページにある、

同居長男の使い込みを見抜くには

という項目です。

相続の相談でよく受ける話です。

亡くなった親と同居していた兄弟とのトラブル。

同居していた兄弟が使い込んでいるのではないか?
と疑ってしまうのです。

同居していない兄弟には、情報が来ない。
そのため不信感を抱くのです。

同居している側は側で、介護の負担などの言い分があります。

このような対立で、記事にあるのは、同居している長男が親の預金を隠しているのではないかと妹が疑ったケースです。

税理士さんが紹介しているケースでは、
疑っている妹が、長男とは別の税理士に依頼して、相続税の申告をしたそうです。

長男は、隠した預金は「ない」として申告。

妹は「ある」ことを前提に申告。

こんなことが可能なのですね。驚きです。

その結果、何が起きたかというと、


両者の言い分が異なるため、税務署が調査せざるを得なくなった
そうです。

そう、税務調査。

これにより、長男が隠していたことが発覚したそうです。

税務署を使って情報開示をさせるという手法は初めて聞きました。

いざというときには、検討してみたいと思いますが、まあ、伝家の宝刀的使い方をしたいものです。

厚木の弁護士事務所-厚木の弁護士

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プレジデント社 2013-09-23
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