弁護士石井です。
以前に書いた、過払い金返還密約報道について、9月25日付で横浜弁護士会からFAXが来ました。
※参考記事 過払い金返還の密約報道
横浜弁護士会としてどうこう、という内容ではなく、
関東弁護士連合会の消費者問題対策委員会から
「決然と拒否せよ」
「和解をしている事務所は即刻破棄せよ」
というお願い文書が出ています、
一部の弁護士会でも似たような文書が出ています、
ということをお知らせします、というFAXです。
自己主張が何もない、大人の事情が透けて見えるFAXですね。
報道されている密約は、
全依頼者の
1 過払い金を減額する
2 その代わり、債務が残る人の処理は、無利息分割和解をする
というようなもの。
1は、依頼者にデメリット
2は、依頼者にメリット
があります。
そもそも、無利息分割和解は、弁護士会が基準を作って対応していたものが、貸金業者が応じなくなり、統制が取れずになし崩し的に弱まってしまったものです。
2の点は、依頼者にメリット、ではなく、もともとは当たり前だったもの。
それが一部の貸金業者の対応により、メリットと化したものなのです。
うちの事務所では、このような密約はしたことがありませんが、今回のFAXで気になってきました。
これ、事務所の一人の弁護士がしたら、他の弁護士の事件ではどうなるんだろう?
相模川法律事務所が密約に同意したら、所属する弁護士の個人事件にも影響するのでしょうか?
2つの事務所で提携して多重債務者の救済をしたら、うまく解決できるのでは?
2の事件を解決したい瞬間だけ密約に応じて、すぐに破棄して過払い金請求をしたらどうなるのでしょうか?
そもそも、この密約って、法的に有効なのでしょうか?
考え始めると気になって仕方がありません。
次に密約を持ちかけられたら、「決然と拒否」する前に、契約条項くらいもらってみようと思います。
万一、うちの事務所が密約したら、ちゃんと公表しますのでご安心を。あ、それ、密約って言わないか。
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