弁護士石井です。
離婚届を勝手に出された、偽造された、などという場合には、離婚無効を主張していくことになりますが、その前提として、実際に出された届出用紙の写しを確認しておく必要があります。
自分の筆跡なのか?
第三者に無断で書かれた偽造の届出と、自分が書いたけど過去のもので離婚の意思がなかった届出とでは、主張の仕方が変わるからです。
また、ケースによっては、証人欄に署名した人から話を聞くことも必要です。
これは、離婚無効に限らず、養子縁組無効、離縁無効などでも同じような話。
この届出用紙ですが、提出した市役所にあるかと思いきや、保存されているのは、本籍地の市役所を管轄する法務局です。
法務局に行って、離婚届の記載事項証明書を請求するのです。
当然ながら誰でもできるものではありませんが、離婚などを無効だとして裁判で争うという内容であれば、写しが交付されます。
離婚無効で法律相談を受ける場合には、相談前に入手していた方が効果的な答えを聞けると思います。
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