皆さん、お元気ですか
まだまだ寒い日々が続いていますね
事務スタッフ、black dogです
消費税増税に伴い、昨日、日本郵便から2円切手、ほか、52円切手など、(+)2円にまつわる切手が発売
されたそうです。
相模川法律事務所でも、1円切手、2円切手の需要が上がりつつあります
全国の法律事務所でも・・・。
裁判所から、『追完で2円切手お願いします』という連絡があったりもします。
(ちなみに、申立などのあとで、裁判所から、追って報告書を求められたり、切手を追納したりすることは、総称して【追完;ついかん】と呼ばれています。)
今週は2円切手を含め、切手を買ってくる必要がありそうなので、私も来局予定です
さて、新切手が発売されたので、切手の模様が気になる方もいるかもしれませんが、実際検索してみると気になることが。
画像に斜線が引かれていたり、「参考品」などの記載があります。
下のイラストは、本物の切手ではないのですが、参考に作成してみたものです。
総務省のホームページ;郵政事業
を参照すると、
”郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票に紛らわしいものを、製造、輸入、販売、頒布することは「郵便切手類模造等取締法」により原則として禁止されております。
したがいまして、郵便切手類に紛らわしいものをカタログ、カレンダー、雑誌等に印刷される場合には、この法律に違反しないようご注意ください。
”
今の時代に最も掲載されやすいといえば、アナログより写真などのほうが多そうですよね
例えば、デジタルカメラなどで撮影した郵便切手類の画像データをホームページやブログなどに掲載した場合、その行為自体は取締りの対象とはならないのだそうですが、掲載した写真が印刷された場合には、上記の法律に抵触する可能性が出てくるのだそうです。
知らないと、二次被害ではないですが、巻き込まれる危険も出てきます
そこで、使用されている切手の画像の多くに、画像左下に斜線が引かれていたり、郵便切手類であることを表す文字や、郵便料金額の部分が二重線で消されている画像が存在するのですね
しかも、線の太さ、文字の大きさまでこまかーーーーく指定されています。
気になる方は、上記リンクをのぞいてみてくださいね
今週もよろしくね
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