内縁の妻と成年後見申立て

弁護士石井です。

戸籍上は結婚していないけど、実際は夫婦という状態を、内縁関係と呼びます。

法律は、戸籍を前提にしたルールが多く、内縁関係だと法律上の救済が弱くなります。

いくつかの問題は、裁判例で救済されていますが、予想外に困るケースもあります。

たとえば、成年後見の申立。

配偶者の判断能力に問題が出た場合、戸籍を入れている夫婦であれば、成年後見人を選ぶよう申立ができます。

しかし、内縁関係にある配偶者には、民法上、申立の権利がありません。
実際にも申立ができない運用がされています。

子がいない内縁関係の夫婦の場合などに、正攻法で行こうとすると困りそうなケースです。

ちなみに、内縁関係にある夫婦でも、家庭裁判所から成年後見人に選ばれることはあります。

申立をする権利がある人が、裁判所に申立てた後、誰を成年後見人にするかについては制限がなく、一緒に住んでいる内縁の夫婦が選ばれる可能性も十分にあるわけです。

戸籍を入れない場合には、色々なケースをシミュレーションしておかないといけませんが、そのうちの一つに、成年後見の申立て、というシーンも入れておいた方が良さそうです。

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