異議申立後の再生計画案と別除権のある再生計画案

こんにちは、スタッフcatネコですにゃ

昨年末に小規模個人再生の異議申立書について記事を書きました。

http://ameblo.jp/sagamigawar/entry-11732781338.html

さて。

異議申立書を出した後の流れがどなったかというと。

債権者から一度連絡があり、

「こちらの主張の金額の計算書を出してほしい」とのことだったので

計算書を送付しましたバトン

その後、債権者からは特に連絡がなく、

再生計画案を作成しなければいけない時期が迫ってきましたacha-*

はて???y’s

再生計画案の金額は、どうすれば良いのでしょうか?

意義の申述があった再生債権については、

当該再生債権を有する債権者は裁判所に対して、

異議申述期間の末日から3週間の不変期間内に、

再生債権の評価の申立てをすることができるようですね。

評価の申立てがなければ、

こちらが異議を出した金額で確定するので、

異議申立書に記載した金額で再生計画案を作ることになる、と。

ん?!?異議申述期間の末日から3週間っていつよ??汗

再生計画案の提出日が2週間後の金曜日。

異議申述期間の末日から3週間後は1週間後の金曜日。

間が一週間・・・

結構ギリギリじゃないですかガクリ(黒背景用)

石井先生に言ったら「そんなもんじゃない?」とん~・・・。

えー。そうなのー?エ~ン

「とりあえず、異議を出した金額で仮に作成しておいて良いですか?」

とお伺いをしたところ、OKOKが出たので、作り始めました。

今回は、異議を出した以外にも

私としては初めて別除権がついた債権のある再生計画案。

別除権。。。

初めてなので、本を見たりしながら、作ってみました。

申立て時の債権者一覧表では

「債権額-別除権の行使により弁済が見込まれる額」

で再生計画の総額が出てる訳なので、

担保不足見込額が再生計画案上に記載する額で良いのよね。うん。

で、再生計画案には、

「再生債権が確定しない再生債権に対する措置」

を入れると。

今回は別除権がついている債権者には、もうひとつ、別の債権がありました。

そこで、別除権がある債権を特定するために

「再生債権者○○の債権者番号○-2の再生債権について,

 別除権が行使されていない。」

と記載をしたところ、提出後に裁判所から

「再生債権者○○の債権者一覧表の債権者番号○-2の

 再生債権について,別除権が行使されていない。」

としてほしいと補正連絡がありました。

特定が足りなかったようですウキャー!

裁判所から補正が来るかもしれないことを考えて、

私としては、早めに出したいと、評価の申立て期日までに作成し、

裁判所から評価の申立てについての連絡がなかったので、

再生計画案の提出期限がある週の火曜日に郵送で提出しちゃいましたshokopon

水曜日に入れ違いで裁判所から電話があり、

評価の申立ては無かったので計画案提出してください、とのこと。

良かった良かったおんぷ

「先週の金曜日が期限だったと思ったので、

 昨日付けで出しちゃいましたy’s

(さすがに 「y’s」 はつけませんでしたが)

と書記官I氏に伝えてみましたが、問題なかったようです。

でも、早めに出しておいて良かったー。

案の定、木曜日に上記ほかについて補正の連絡が来ました↓↓あっ

木曜日中に修正したものを裁判所にFAXで送信し、

OKが出た内容で再度、差し替えたものを郵送shokopon

やれやれ、でしたふぅ

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