暖かい日が続きますね
事務スタッフのblack dogです
これからの季節、おいしい果物といったら苺でしょうか
法律用語にも果実があります
それは、天然果実と法定果実です。
果実の意味は簡単に言うと『収益(利益)』で、その収益=果実を発生する元のものは元物というそうです。
言い換えると母体といった感じでしょうか。
天然果実は、自然に産出されるものを意味するので、農作物などがその例になります
元物と天然果実の例を挙げでみましょう
元物:天然果実
=鶏:卵
=木:りんご
=牛:乳
=鉱山:鉱物
こんな感じでしょうか
一方の法定果実は対価のことで、家主さんであれば部屋を貸した際に発生する家賃、土地を貸している場合は地代がそれに該当します。
お金を貸したという場合は、法定果実は利息になりますね
民法の88条、89条に記載があります。
88条には下記のように書かれています
物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
上の書き方ですと分かりづらいかもしれませんが、例を参照するとイメージを掴みやすくなりますね
言葉としても実を結ぶ、などと使うので、言葉の発生源を考えると普通の果実も法律用語としても同じ印象になりますが、こういったふうに法定がつくだけで、語感はだいぶ変わる気がします。
また来週~~
コメント