弁護士石井です。
最近、家庭裁判所から選ばれた成年後見人としての活動が増えています。
痴呆などで契約するような判断能力がなくなった方の財産管理などをする仕事です。
成年後見人の財産を管理する際、銀行とのやりとりをすることが多いのですが、銀行でもまだ件数が少なく、事務手続に非常に時間がかかることが多いです。
管理の都合上、銀行預金口座は一つにまとめたいのですが、色々な振込や引落、返済などが色々な口座からされていると、全てを一つにまとめることが難しいケースもあります。
また、銀行の担当支店を変更することができなかったり、そもそも厚木付近に支店がない金融機関の口座を管理しないといけないこともあります。
そんなときは、定期的な支払いに必要な資金を、小口現金のようなイメージで、成年後見人の肩書き付きの弁護士名義の預金口座を近くの銀行で作って、そこで管理しています。
このような経緯で、成年後見人として私が管理している口座には2パターンあります。
・もともと本人が利用していた口座に成年後見の届出をしたもの。
・成年後見人として新規開設したもの。
いずれもキャッシュカードが使えないことが多いです。
そのため、この2パターンの口座から毎月必要な支払い分などを窓口で出金しています。
成年後見人として新規開設した三菱東京UFJ銀行では、
引き出す際に、「●●成年後見人石井琢磨」と口座名義をそのまま記載して引き出せます。
これに対して、もともと本人が利用していた口座に成年後見の届出をした口座である、りそな銀行の口座では、引き出す際に、
「●●の住所
●●(本人氏名)
弁護士の住所
上記成年後見人石井琢磨」
と2人分の名前と住所を「口座名義欄」に書くよう指示されました。
狭いスペースに非常に小さな字で書く必要があります。
なぜ氏名欄に住所を・・・
毎月、これだけの住所氏名を手書きで書かないといけないようです。
こういう細かいことが成年後見制度の普及を妨げたりしないですかね。
成年後見人関する相談は、事務所でも事務所外でも少しずつ増えてきていると感じています。
申立についての相談も受けていますので、ご希望の方は事務所までご相談ください。
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