弁護士石井です。
相続財産の調査方法の一つに、名寄帳があります。
不動産について、市町村が税金管理のために作っている帳簿です。
この名寄帳を確認することで、その人がその市に所有している不動産を一覧することができます。
ただ、このような帳簿を誰でも見ることができるとしてしまうとプライバシーの点から問題ですよね。
そのため、法律で名寄帳を見ることができるのは、納税義務者のみとされています。
所有者が、「あれ、自分が持っている不動産ってどれだけあったっけ?」と忘れたときに見ることができるのでしょう。
しかし、これだと不便な場合が考えられます。
納税義務者が記憶喪失になったり、意識不明の重体になったときなどです。
そこで、法律では納税義務者だけが見ることができるとされている名寄帳ですが、実際には、納税義務者の相続人や同居の親族等の請求であれば、名寄帳の閲覧や写しの交付を認める市町村が一般的になってきているそうです。
市町村の特定は必要なので、隠し財産を探すような目的には使えませんが、財産にモレがないかどうかのチェックには使える制度です。
必要な人は調べてみてください。
今回の運用上の話は、この本に載っています。
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