プロミスの過払い利息

弁護士の石井です。

過払い金の返還を求める裁判では、過払い金に利息を付けるかどうか(業者側を悪意の受益者とするか)が、頻繁に争われます。

消費者問題を取り扱う専門誌でも、この争点についての裁判例がよく掲載されています。

消費者法ニュース87号では
名古屋地方裁判所平成22年11月30日判決
が紹介されていました。

プロミス株式会社との間で、昭和62年以降取引をしている事件について、裁判所は、
「本件取引の期間中において、17条書面に、被告の主張するような、返済期間、返済金額等について、元金返済額の記載や、その算出方法を記載しただけで足りるとか、次回の返済印額の記載だけで足りるとの説が通説とされていて、これと異なる解釈をすることを期待することができなかったというような事情が存在したことを認めるに足りる証拠はない」として、プロミスの主張を排斥しています。

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